略式起訴とは
略式起訴とは、検察官が所轄の簡易裁判所に、
略式手続による裁判を求めて起訴することです。
略式手続というのは、正式裁判の手続における公判を開かず、
非公開に書類だけで審理して、
罰金や科料を科す刑事手続のことです。
この略式手続によって発せられる簡易裁判所の命令を、略式命令といいます。
略式起訴では、起訴のときに正式裁判の手続である公判請求ではなく、
略式命令請求をします。
この場合、公判請求の時とは違い、
起訴と同時に証拠資料が簡易裁判所に提出されます。
その提出された証拠資料に基づいて、簡易裁判所は非公開に書類審理をし、
請求日から14日以内に略式命令を発します。
略式命令請求できる要件
略式命令請求は、どんな刑事事件でもできるわけではなく、
以下のような要件があります。
・簡易裁判所の管轄となる事件であること
簡易裁判所の管轄となる事件というのは、罰金以下の刑に当たる罪および窃盗や横領など比較的軽微な罪の刑事事件です。
・100万円以下の罰金または科料を科す場合に限る
罰金と科料の違いは金額で、罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満です。
・略式手続に対し、被疑者に異議がないことを書面で明らかにする
被疑者には、検察官により
公開裁判を受ける権利があることと
略式手続についての説明があり、
略式手続では、自分の言い分を述べる公判が開かれず、
非公開の書類審理だけで結審することを、
理解され納得されていなければいけません。
略式命令による罰金等は納付義務あり
略式命令により科された罰金や科料は、納付する義務があります。
任意に納付されない場合は、強制執行されますし、
強制執行できる財産がない場合には、
労役場(刑務所や拘置所内の施設)に身柄拘束され、
科せられた罰金や科料分の日数、労務(軽作業)に服することになります。
(労役場留置といいます)
略式起訴でも場合によっては公判に移る
略式起訴には、公判が開かれないので世間の目にさらされない、
身柄を拘束される期間が短くてすむといったメリットがあります。
ですが、略式命令請求された場合でも、
簡易裁判所が略式命令を下すべき性質のものではないと判断すれば、
通常の公判へ移行します。
また、略式命令を受けた被告人または検察官は、略式命令に不服のある場合、
告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができます。
その場合、裁判で出された判決に従うことになり、略式命令は効力を失います。
道路交通法違反の場合には、待命式略式命令手続というのがあります。
これは、違反者が反則金を支払わないとか、
出頭要求に応じないといった場合に、
逮捕状で逮捕しておいて、逮捕中に略式命令請求をするというものです。